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〜祭祀相続とは?
祭祀相続とは、簡単に言いますと「一族、親、の宗教を継ぐ」という事です。
墓地を家屋と考えると、その土地の筆頭者です。
寺院側の判断では、葬儀をする際の施主が次の筆頭者になります。
墓地、仏壇、寺院とのお付き合いには財産とみなされます。
しかし正負どちらの財産にもなります。
継ぎたい人からした場合は正の財産ですし、継ぎたくない人からしたら負の財産となります。
そうした個々の見解の違いなどもあり、祭祀相続をした人が遺産分与の割合が増える傾向があります。
日本では檀家制度の名残から、「祭祀相続を拒むことは、一族から離縁するに等しい事」と解釈される傾向があるようです。
上記の図の場合長男の主張は認められず、次男が優先になります。
しかし、次男が遺産相続を目当てで祭祀相続を主張し、祭祀を行わなかった場合、訴訟の原因にもなります。
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〜長子が祭祀相続を拒んだ場合〜
この場合、基本的に次男が相続することになります。次男も放棄の場合は後記。
長男に正当な理由(国外赴任・障害があるなど)の場合は別ですが、長男がA家の墓に入ることを寺院に拒否される事があります。また、寺院が拒否しなくとも、次男が拒否することも可能です。
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〜男系すべてが祭祀相続を拒んだ場合〜
〜男系のいない家系〜
この場合、Bさんと結婚した長女が相続することも可能です。
また、Bさんがその同じ宗派の場合や、Bさんが他宗派でもその宗派に転派するとなると、Bさんが祭祀相続をすることも可能です。
しかし、Bさんが他宗のまま…となると、A家の墓地は後々に無縁になることになります。(B家の子息が継ぐ場合は別)
その場合、墓地を更地にして寺院に返却する工事費用を相続時に寺院に支払う必要がある場合があります。
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〜長子系の家系が祭祀相続をせず、次男系が相続する場合〜
長男系が祭祀相続を拒否し、「次男が亡くなっている」または、「次男も祭祀相続を拒否」したという少し特殊な場合ですが…
次男の子息が「相続する」となった場合は認められます。
墓地は最後の筆頭者から六親等まで相続する権利があります。
あくまでも権利ですので…
・ 護寺(檀信徒・門信徒)会費の未納
・ 墓地使用料の未納
・ 法要をしていない
・ 塔婆などを立てていない
などの事を怠っていれば権利を主張しても認められません。
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〜遺産が負の財産の際〜
Aさん家族が「多額の借金を残したまま…」という、これも特殊なケースです。
通常、借金も遺産になり、家屋、敷地などAさん名義の遺産を全て放棄すれば、借金はAさんだけで終わり、長男・長女共に関係がなくなります。(保証人などの場合は別)
仏壇・墓地なども本来は財産になるのですが、これらは手放す事無く相続が可能です。
祭祀を相続しない場合…
長男と長女で墓地撤去費、離壇料などを分担して支払うことになります。
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〜全員が祭祀相続を拒んだ場合〜
全員が祭祀相続を拒んだ場合Aさんの遺産から墓地撤去費用・離壇料などを支払い、残りを分配する形になります。
葬儀の費用も祭祀事になりますので葬祭費も遺産から…という事となります。
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