寺院とのお付き合い
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  墓地問題
  祭祀相続
  寺院とののトラブル

 〜墓地問題〜

 こちらはよくご相談にあるケースです。
 関東圏のごく一般的なケースを基にしています。
 関東圏でも地域的な風習も多々ありますが…
  ・分骨をする場合
  ・風葬・洗骨をする場合
  ・散骨をする場合
 などは特殊なため、通常の「1つの墓地に埋葬する」というケースでご説明させて頂きます。


  〜寺院墓地〜
 この場合ご説明はいらないと思います。
 新規で寺院内墓地に墓石を作りたい場合は寺院の方とご相談してください。

 寺院が墓地の整備などのために石材店を指定している場合もあります。


 ごく稀にですが…
 亡くなられた事を寺院に知らせずに火葬し「火葬したから納骨してほしい」という方がいるとお聞きしますが…
 ほぼ確実に納骨を断られます。
 これは寺院の方にこれ以上ないほどに失礼に当たります。

 寺院がなく、墓地もない方が「お骨を預かってほしい」という事もあるそうですが…
 これも確実に断られます。
 お骨を預けたまま逃げられてしまう事が大半です。
 引越しなどの理由で、どうしても「数日の間だけどこかに安置したい」という場合、極端ではありますが、戸籍謄本や住民台帳の写しなどを提出すれば、数日間なら預かって頂けるかもしれません。


  〜公共の霊園〜
 船橋近辺では、馬込霊園・習志野霊園(船橋市)、市川霊園(市川市)、海浜霊園(習志野市)、浦安市営霊園などがあります。

 新規で墓地を作りたい場合は、直接市役所にお問い合わせください。


  〜寺院が石材店をしている場合〜
 (整備目的などを除く)
 上記の形式の場合いい話と悪い話の両方があります。
 いい話の場合…
  紫色の矢印とお金がないケースです。
  ・ 近隣の石材店が高額なため少し離れた石材店を使用している。
  ・ 石材店に墓石を卸すような問屋との付き合いがありかなり安く墓石を作れる
  ・ 純粋に墓地管理をさせている
         などの場合です

 悪い話の場合…
 紫色の矢印が入る場合があります。
 この場合親族で利益を二重取りしようという魂胆です。
 そして、墓地の分譲、墓地管理を全て委任している場合です。
 この場合は、何もできない場合が多いです。
 墓地の区画整備目的や墓地の景観維持、個人情報流出の対策などで、「石材店を指定している」とされてしまえば、独占禁止法も適用されません。


  〜私営霊園〜

 よく新聞広告や道路の看板を目にします。
 墓地は普通の石材店が作ろうとしても認可は下りません。また、石材店は自ら土地を購入することはありません。
  ・ 一般所有の土地は墓地が作れない(自宅の庭などに出来ないのと同じ)
  ・ 墓地は資産価値がなくなる(石材店は所有の価値がなくなる。担保で融資が受けられない)
      などが理由です。
 そこで寺院の名義で墓地を作ります。
 寺院に名義代を支払っているので、名義代分が墓地の費用に上乗せされる事になります。
 寺院としては、それだけでは名義代しか収入がないため、契約書などに、見ずらい、分かり難いなどの工夫をして、「○○年後に檀家になる」などの規約を作ります。
 また、法事などはその寺院で行う事が強制される場合もあります。

 そして後々…
 「本当は○○宗なのに気づいたら…」という問題になってしまいます。